古物商許可とは?

 

古物商許可は、文字通り「古物」を売ったり、買ったりすることを「業」として行う場合に必要となる許可です。ここでいう古物には「中古品」だけでなく、いわゆる「新古品」も含みます

また、「業」として、というのは古物を売ったり、買ったりすることを営利目的で反復継続して行うことを言います。

そのため、自分の読み終わった本をネットショップやフリーマーケットなどで売るといった場合は、許可は必要ありませんが、古本屋で買った本をネットショップなどで売る場合、それが「業」と認められれば許可が必要となります。

古物とは?

 

古物とは、文字どおり「中古品」はもちろんですが、いわゆる「新古品」やこれらを修理したものなども含まれます。

 

古物は、古物営業法施行規則により、以下の13品目に分けられます。

 

術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車(部品を含む)、自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む)、自転車類(部品を含む)、写真機類、事務機械類、機械工具類、道具類(家具・CD/DVD・楽器など)、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類

古物商許可が必要な場合

 

古物商許可が必要なのは、つぎのような場合です。

 

✔ 古物を買い取って売る。

✔ 古物を買いとって修理や手入れなどをして売る。

✔ 古物を買い取って、使える部品を売る。

✔ 古物を別のものと交換する。

✔ 買い取った古物をレンタルする。

✔ 日本国内で買った古物を国外に輸出して売る。

✔ 古物の販売を委託し売ったあとで手数料を払う場合。

 

これらをネットで行う場合も同様です。

古物営業の種類

 

古物商

「古物の売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」を行う場合はこれに当たります。

 

古物市場主

古物商間の古物の売買または交換のための市場を開く場合はこれに当たります。

 

古物競りあっせん業

インターネットのオークションサイトを運営者などが当てはまります。

欠格要件

 

 

古物営業法には、許可の欠格要件が定められています。事業主や法人の役員などがこれに該当すると、許可が下りないので注意が必要です。

 

主な欠格要件

 

・成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの。

・禁錮以上の刑、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑、古物営業法違

 反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行

 が終わってから5年を経過しない者。

申請先・手数料

 

・申請先

 群馬県で古物商許可を取得する場合、その営業を行う場所を管轄する警察署の生活安全課が申請先

 となります。

 

・手数料

 許可申請手数料は、19,000円です。申請時に群馬県証紙で納付します。

 

標準処理期間

 

申請から許可・不許可の判断がなされるまでの審査期間です。

群馬県の場合、申請から40日間(休日および補正に要する日数は除く。)とされています。

★ご依頼・お問い合わせはこちらから。

群馬県 高崎市 行政書士 井上事務所